2014-05-15 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
ただ、そういう中でも、やはり今後の農協の在り方としては、いわゆる信用事業、共済事業については代理店業という形で地域にしっかりまた残して、もちろん組合員のためにもしっかり機能を果たしていただくと。加えて、やはり我々は各農協がもう農業に特化していっていただく、経済事業に特化していただくと、こういう考え方を用いております。リスク管理につきましては信連だとか農林中金がしっかりやるということ。
ただ、そういう中でも、やはり今後の農協の在り方としては、いわゆる信用事業、共済事業については代理店業という形で地域にしっかりまた残して、もちろん組合員のためにもしっかり機能を果たしていただくと。加えて、やはり我々は各農協がもう農業に特化していっていただく、経済事業に特化していただくと、こういう考え方を用いております。リスク管理につきましては信連だとか農林中金がしっかりやるということ。
ただいま銀行代理店業、これに対する検査の体制はどうかというお話でございました。この銀行代理店業務、これに対する当局の検査につきましては、まずは銀行本体、これに対する検査の中で対応するというのが基本だというふうに思っております。
これは、業務の範囲というのは何かというと、代理店業務、代理店業、代理店を営むことができた人が、じゃほかのことを、仕事がやれるようになるかというと、ここのことに関していうと、全部内閣総理大臣からの認可を得ないと、許可を得ないとやれないわけですが、ここの条文、五十二条の四十二のところを読ませていただくと、極めて分かりにくいわけですよ。
○国務大臣(伊藤達也君) これは今回の場合には一般事業者も含めて幅広く銀行代理店業に参入をしていただくと、その参入をするに当たって代理店業務の健全性かつ的確な業務の運営を確保していくと、利用者の保護というものを確保していく、そのためにしっかりとしたチェックができる枠組みというものを設けると、こうした観点から参入時におきましては許可制というものを、そして参入後、新規のものについては個別の承認制というものを
いろいろな会社、個人が代理店業に参入してくると予想されますが、金融庁の事前の説明、資料によりますと、代理店に入ってくる具体的な会社として、例えば百貨店とかホテルとかスーパーマーケットとかそういう例を挙げて説明がありました。 しかし、郵政民営化法案が通りました。
○伊藤国務大臣 今回の銀行法の改正につきましては、これは銀行代理店業の担い手を拡大していく、そして幅広い形態で参入を認めるものでございますので、融資等の銀行業と証券業との間における利益相反防止の観点からの証取法第六十五条に関する議論とは切り離して考えるべき問題であると思っております。
○七条副大臣 二つ問題がありましたが、一つ目の問題は先生御指摘のとおりでございまして、信用金庫は銀行代理店業を行うことができ、銀行は信用金庫代理店業を行うことができる、こういうことでございます。 それからもう一つ、信用金庫につきましては、会員外への貸し付けの規制など銀行とは異なる規制が信用金庫法上出てまいります。
これが、この法によって、銀行代理店業にも適用されるのかどうかというところをお聞かせ願いたいと思います。
具体的には、銀行代理店業に対する業務の指導に問題があると認められた場合については、必要に応じて銀行から報告を求め、その結果によって銀行に対して業務改善命令をする、あるいは銀行代理店業に対する業務指導の体制の改善を求める。
この先緩和されるようでございますが、こういった措置を実際に今、銀行代理店業に対してなすのかどうかというところもお聞かせ願いたいと思います。
ましてや、不動産仲介業、旅行代理店業、リフォームビジネスなどのマーケットは一番淘汰の激しい分野であり、もし政府で自信がおありでしたら、御説明に当たった政府の方々が経営者になって、責任を持ってやっていただけるとありがたいと思います。
では、重ねて翁参考人に、銀行代理店業の規制緩和に関連してお伺いいたします。 参考人の書かれたものをお読みした中で、銀行代理店業の規制緩和に関連して郵便局会社の例も挙げておられました。今回提案されている窓口ネットワーク会社は他業務を営みながら銀行代理店となる可能性がある。他方で、銀行代理店の規制緩和に当たっては、同時にさまざまな環境整備も必要と金融監督上の問題点も指摘をされておられます。
代理店業は旅行業者代理業として残ります。 旅行業の中の区別でございますが、海外と国内の差はなくなってくる一方、パック旅行を主体とします主催旅行と、お客様の申し出による手配旅行というものにつきましては、責任関係、取引関係の実態がやはり違ってきておりますので、旅行業の区分もそういう実態に合わせまして三つの区分が旅行業の中で出てくるものと思っております。
まず、登録制度に関する規制の合理化についてでありますが、現行法では一般旅行業、それから国内旅行業、旅行業代理店業等について法定されておりまして、その定義が極めて明快であるわけです。改正後は業務の範囲が運輸省令で定められる、こういうことになっておりまして、運輸省の資料を見ますと業務の範囲は主催か販売かを基準に分けられているようですけれども、販売というのはどういうものなのか。
それから次に、旅行代理店業についてですが、今度の改正法では、代理店業がその親元である所属旅行業者、これに一切の責任を最終的には持たすという考えで、親元の旅行業者も一社に限るというふうに決められておる、これは大変結構なことで、従来ともこれがなかったために被害を受けた旅行者というのは相当あったと思うんです。
さらに、代理店業に対する親会社の責任が強まっていく。こういったことについては、業界にとってはきわめて大きな問題が中身として存在をするのだと考えるわけです。これはちょっとオーバーな表現かもしれませんけれども、旅行業界の再編、系列化に直結していくのではないだろうか、こういう危惧の念を持たざるを得ない部分が間々見受けられるわけです。
○小林(恒)委員 次ですが、旅行業代理店業の更新の登録廃止などというのが項目として出てくるわけですけれども、一般旅行業者と国内旅行業者は、三年ごとの登録更新が義務づけられる。ただし、旅行業代理店業の更改については廃止をする、こういうことになっているわけですけれども、なぜ廃止をすることにしたのか、この理由を含めて、考え方を示してほしいと思うのです。
○西村政府委員 今回の改正では、旅行業代理店業と、旅行業代理店業が所属する旅行業者との関係につきまして一、二の改正をしております。 それは、旅行業代理店業者は二以上の旅行業者に所属しないということが一つ。
やや具体的に申し上げますと、第一は航路の再編成、第二は旅客船事業者に対する措置、第三は旅客船従業者に対する措置、第四は現地及び中央に連絡協議機関を設置すること、第五番目は以上の実施に当たっての所要の立法措置を講ずること、六番目はその他海運代理店業の調査等を引き続き行うということでございました。
○渡辺(修)政府委員 海運代理店業についても実態の調査はいたしております。ただ、影響といたしましてはこの旅客船事業ほど大きくないということは当然でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、従業員の対策は旅客船問題と同等に取り扱うということで、今後個々の具体のケースにつきまして、この法案が成立いたしました場合、遺憾なきを期したいというふうに考えております。
○渡辺(武)委員 この「本州四国連絡橋の建設に伴う旅客船問題に関する措置の大綱」というのを見ますと、「海運代理店業については、関係者の協力をえて実態の調査を行い、必要に応じ対策を検討するこういうことになっておりますが、その後これはどのような状態になっておるのでございましょう。
○渡辺(修)政府委員 三条一項の「関連事業」といたしましては、いわゆる海運代理店業がございますし、また、船の発着等々に伴いましてもろもろの作業関係が別会社になっておるものもあろうかと存じます。
第三点は、その他の措置として海運代理店業の実態調査を行う、こういうようになっておりますね。しかるべき対策を検討するということになっておりますが、調査はまとまったのでございましょうか。また、この措置の対象となる代理業者というものは一体どういうものを指すのか、その基準についてどういうようにお決めになったか、この三点をお伺いしておきたいと思います。
それから、第三番目の海運代理店業のお話でございますが、御指摘のように、昨年末から調査を始めておりまして、実はまだ調査が全部整っておりません。
それから、一般旅行業の代理店業が八百五十三が千一社にふえ、結果として一年間に百四十八社増になっております。そこで、一般旅行業者、まあ海外旅行を取り扱える会社でありますが、まあ交通公社を含めて、大手の五、六社、あえて言えば七、八社ぐらいが外国旅行の取り扱いの大部分を占めているわけですね。
それから、第二の問題でございますが、国内の旅行業者にも海外旅行業務の一部を取り扱わせてはどうかという点の御指摘でございますが、現在の法律は、一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業ということで三種の区分がされておりまして、それぞれの業務の範囲が定められております。
それから多数のポスターあるいはチラシ等をつくりまして、これを今度は各市内の支店、それからいろいろ旅行社その他の代理店業の皆さんにお配りをいたしまして、直接お客様の接触の場合に、そういう周知の御協力をお願いするというようなこと。
○国務大臣(木村睦男君) 不二船舶株式会社は海上運送法の海運代理店業を昭和四十七年九月から行っておるものでございますが、海上運送法上の届け出も同年九月に行っております。
第一に、登録の種別を、一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業とし、旅行業の秩序ある発達をはかろうとするものであります。 第二に、旅行業者が旅行者と取引をする際に守るべき準則として、取引態様の明示、旅行サービスの内容の説明、書面の交付等の義務を課することにより、旅行業者の行なう取引の公正を確保しようとするものであります。
第二に、旅行業の種別を、一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業とするとともに、営業保証金の額は、旅行業務に関する取引の実情並びに旅行業務の取引の相手方の保護を考慮して、運輸省令で定めることとし、 第三に、旅行業者は、その営業所に一定の資格を有する旅行業務取扱主任者を選任し、旅行に関する取引の公正を確保するために必要な管理及び監督の事務を行なわせることにより、旅行者の利益の保護をはかることといたしております
ただし、先生がおっしゃいますように、現在ソリシターという問題がございますが、この場合ソリシターというのは、結局いまのこの法律に照らしまして、外務員が代理店業になるか、あるいは一般旅行業のいずれかに区分されるということになると思います。つまり、三つになると思います。当該会社の所属職員となるか、あるいは代理店業になるか、あるいは一般旅行業となるか、こういう三つに分類されると思います。
○宮井委員 次に、現在どのくらいの数の業者、一般旅行業、国内旅行業、旅行業代理店業、これは分けましてどれくらいありますか。
第一に、登録の種別を、一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業とし、旅行業の秩序ある発達をはかろうとするものであります。 第二に、旅行業者が旅行者と取引をする際に守るべき準則として、取引態様の明示、旅行サービスの内容の説明、書面の交付等の義務を課することにより、旅行業者の行なう取引の公正を確保しようとするものであります。
○古屋委員 次に、旅行業の種別でございますが、一般旅行業、国内旅行業、旅行業代理店業、この三つになっておりますが、大体この各種別は、現在どのくらいの数が登録されておるか、それから、その旅行業につきましても、先ほど新聞にありましたように、実態が非常に大きいものと小さいものとあるので、大きいものはどの程度のものか、小さいものはどの程度のものかということを、まずお伺いしたい。